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環境測定作業環境測定環境関連業務
環境測定

労働安全衛生法に基づく次の作業場の作業環境測定


・ 土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを
 著しく発散する屋内作業場
・.(一般粉じん・遊離ケイ酸・石綿)


・ 特定化学物質を製造し、または取扱う屋内作業場
 (シアン化物・フッ化物・塩素等)


・ 一定の鉛業務等を行う屋内作業場
 (鉛・カドミウム・クロム酸化合物等)


・ 有機溶剤業務を行う屋内作業場
 (トルエン・キシレン・メタノール
  トリクロルエチレン・テトラクロルエチレン等)


・ その他CO2・O2・CO・騒音・温度・湿度等の測定

作業環境測定

作業環境測定の基本事項


「作業環境測定」を実施し、その「結果を評価」して、「作業環境改善の要否を判断」しますが、
「作業環境測定」および「結果の評価」については、次のような約束事があります。

作業環境測定の基本事項

作業環境測定を行うべき作業場と測定の内容等


・ 作業環境測定は、以下の表に掲げる作業場について行うことが法令で義務づけられています。
・ 有資格者(作業環境測定士)に行わせなければならないもの(「指定作業場」といいます)と
・.職場の担当者が行えるものがあります。

作業環境測定を行うべき環境測   定
作業場の種類
(労働安全衛生法施行令第21条)
関係規則測定内容測定回数記録の
保存年数
測定の内容
土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場粉じん則
26条
空気中の濃度および粉じん中の遊離けい酸含有率6月以内
ごとに
1回
7
暑熱、寒冷または多湿屋内作業場安衛則
607条
気温、湿度およびふく射熱半月以内
ごとに
1回
3
著しい騒音を発する屋内作業場安衛則
590条
591条
等価騒音レベル6月以内
ごとに
1回
(注)
3





炭酸ガスが停滞する作業場安衛則
592条
炭酸ガスの濃度1月以内
ごとに
1回
3
28℃を超える、または超えるおそれのある作業場安衛則
612条
気温半月以内
ごとに
1回
3
通気設備のある作業場安衛則
603条
通気量半月以内
ごとに
1回
3
中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの事務所則
7条
一酸化炭素および二酸化炭素の含有率、室温および外気温、相対湿度2月以内
ごとに
1回
3










放射線業務を行う管理区域電離則
54条
外部放射線による線量当量率1月以内
ごとに
1回
5
測定の内容放射性物質取扱作業室電離則
55条
空気中の放射性物質の濃度1月以内
ごとに
1回
5
坑内の核燃料物質の採掘の業務を行う作業場
測定の内容
特定化学物質(第1類物質または第2類物質)を製造し、または取り扱う屋内作業場等特化則
36条
第1類物質または第2類物質の空気中の濃度6月以内
ごとに
1回
3

特定の物質については30年間

測定の内容
石綿等を取扱い、若しくは試験研究のための製造する屋内作業場石綿則
36条
石綿の空気中における濃度6月以内
ごとに
1回
40
測定の内容
一定の鉛業務を行う屋内作業場鉛則
52条
空気中の鉛の濃度1年以内
ごとに
1回
3
10酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場酸欠則
3条
第1種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素の濃度作業開始前等ごと3
第2種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素および硫化水素の濃度作業開始前等ごと3
測定の内容
有機溶剤(第1種有機溶剤または第2種有機溶剤)を製造し、または取り扱う屋内作業場有機則
28条
当該有機溶剤の濃度6月以内
ごとに
1回
3

印=「指定作業場」。※印 は作業環境評価基準の適用される作業場。
(注) 設備を変更し、または作業工程もしくは作業方法を変更した場合には、遅滞なく
・.等価騒音レベルを測定しなければならない。

作業環境測定の実施から評価まで


■ A測定のみを実施した場合

A測定
第1評価値<管理濃度第2評価値≦管理濃度≦第1評価値第2評価値>管理濃度
第1管理区分第2管理区分第3管理区分

■ A測定およびB測定を実施した場合

A測定
第1評価値<管理濃度第2評価値≦管理濃度≦第1評価値第2評価値>管理濃度


B測定値<管理濃度第1管理区分第2管理区分第3管理区分
管理濃度≦B測定値≦管理濃度×1.5第2管理区分第2管理区分第3管理区分
B測定値>管理濃度×1.5第3管理区分第3管理区分第3管理区分
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